11/10/2009

年末調整の準備


税理士にとって一番忙しい月は2-3月の確定申告時期だと思われがちですが、実は同時期に匹敵する・・いやある意味それ以上かもしれない繁忙月が師走、12月なのです。
その原因となっているのが、「年末調整」。

「年末調整」・・・平たく言えば、給与所得者の確定申告のようなものです。
扶養親族の状況や生命保険料控除などを「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」に記載して、これを会社に提出します。また、住宅借入金等特別控除の適用(二回目以降)を受けている方は、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に記載の上、年末の借入金等残高証明書を添付して会社に提出します。  
これらの書類の提出を受けて、会社側で社会保険料控除等を加味して年税額を確定します。
そして毎月の所得税の徴収税額の合計額と確定年税額とを比較して、多く徴収されていた方は還付となり、少なく徴収されていた方は追加で徴収されます。

上場企業では、この「年末調整」業務を総務部や経理部で一括して執り行っていることが多いのですが、中小企業や個人事業主においては、”税理士事務所”、”会計事務所”がその業務を代行することが多いのです。

法人・個人事業クライアントに勤務する従業員の数だけ年末調整を、それも僅か1ケ月足らずで行うのですから、我々にとっては目が回ります。
毎年のように生命保険料控除の証明書を紛失した方とか残高証明書を取り忘れていた方などがおみえになります。その度に業務がとまってしまい目も当てられません。

度々blogに登場する長女は、会社の部署で年末調整の書類を取りまとめる役も担っているとのこと。聞くところによると昨日を書類の締め切り日としていたそうです。
なんとも早いこと!・・「流石、大企業だと違うな。」と感心させられました。

私の事務所では、今年も12/5を締め切り日としています。
来週中にも各クライアントさまに所定の書類を送付する予定です。
是非とも期限厳守でお願いいたします。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...