10/07/2010

師匠は一人が原則。

先週の土曜日。以前Blogでも紹介したことのあるT税理士と、あるゴルフスクールの”お試しレッスン”に参加した。
先日のスコアではないけれど、かなりの上達を実現していた?自分は、更なる飛躍を目指しての参加だった。
参加して直ぐに、アドレスと構えの指摘を受けた。
そしてボールをもう少し遠くに置くように指導された。
漸く自分のスタイルでボールを捉えることができるようになったのに、この指導で、またも闇の世界に入ってしまった。
全くボールに当たらなくなってしまった。
レッスンを終えた後、T税理士と二人で2時間近く打ち続けたが、さっぱり×。

一昨日の火曜日の夕方。定例となった個人レッスンを恩人N氏にしていただいた。
5球ほど打った時、「どうしたの?何かあった?」と訊ねられ、「1週間前の時と随分違うけど。」と言われた。それほど、ひどかったのだ。
正直に、先週の土曜日のレッスンのことを話すことにした。
すると、納得するかのように頷き、「何故、1週間前のように打てなくなったのか・・・」を解るように説いてくださいました。

自分に合ったスタイルから導いてくれるN氏。
やはり、師匠は一人が原則だ。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...