4/04/2016

(その他・全般)マイナンバー

税と社会保障等に関する行政手続の簡便化を図る為に今年1月にマイナンバー制度が施行され、3カ月が経ちました。
税制面では、個人事業主の償却資産の申告からマイナンバーの記載がスタートしています。実質的には、今年の年末調整手続き、法定調書作成手続きから本格的な導入となるのであるが、色々な問題が発生し始めている。
例えば、土地や建物を個人から賃借をしている会社は、その者からマイナンバーを聞き取り支払調書を作成して税務署に提出する義務があるため、今年に入り地主さんに協力を求める場面が増えているのであるが、メディアなどでマイナンバーの漏洩の危険性が過剰に伝えられたことも影響して、中々応じてもらえない状況だと聞く。
年末までに対策が必要であるが、かなり苦戦を強いられそうだ。
実務的には、マイナンバーの記載がなくても、e-tax電子申請は送信可能だと思われる。
今後も引き続きマイナンバーの取扱いについて注視していく必要がありそうだ。
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(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...