税と社会保障等に関する行政手続の簡便化を図る為に今年1月にマイナンバー制度が施行され、3カ月が経ちました。
税制面では、個人事業主の償却資産の申告からマイナンバーの記載がスタートしています。実質的には、今年の年末調整手続き、法定調書作成手続きから本格的な導入となるのであるが、色々な問題が発生し始めている。
例えば、土地や建物を個人から賃借をしている会社は、その者からマイナンバーを聞き取り支払調書を作成して税務署に提出する義務があるため、今年に入り地主さんに協力を求める場面が増えているのであるが、メディアなどでマイナンバーの漏洩の危険性が過剰に伝えられたことも影響して、中々応じてもらえない状況だと聞く。
年末までに対策が必要であるが、かなり苦戦を強いられそうだ。
実務的には、マイナンバーの記載がなくても、e-tax電子申請は送信可能だと思われる。
今後も引き続きマイナンバーの取扱いについて注視していく必要がありそうだ。
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4/04/2016
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