昨日、クライアントの相続税の申告手続きの第一段階として、相続財産のうち、不動産の確認作業をクライアントに同行していただき行いました。
相続財産の中でも不動産の評価額を算出するためには、先ず、該当不動産の現地確認から始めます。
実際に現地を確認することで、登記簿謄本や公図、住宅地図だけでは見えない特殊要因が発見される場合があります。
そして、この特殊要因は、財産評価額に大きく影響することがあります。
日を改めて、次回は間口距離、奥行距離などの確認をする予定です。
相続税の申告期限は、10ケ月。
まだ時間がありますが、クライアントの関心事は、相続税の金額。
なるべく早く算出してあげることも税理士としての使命です。
4/08/2016
(法人税)慰安旅行
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