4/08/2016

(相続税)相続財産の確認

昨日、クライアントの相続税の申告手続きの第一段階として、相続財産のうち、不動産の確認作業をクライアントに同行していただき行いました。
相続財産の中でも不動産の評価額を算出するためには、先ず、該当不動産の現地確認から始めます。
実際に現地を確認することで、登記簿謄本や公図、住宅地図だけでは見えない特殊要因が発見される場合があります。
そして、この特殊要因は、財産評価額に大きく影響することがあります。
日を改めて、次回は間口距離、奥行距離などの確認をする予定です。
相続税の申告期限は、10ケ月。
まだ時間がありますが、クライアントの関心事は、相続税の金額。
なるべく早く算出してあげることも税理士としての使命です。




(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...