国税庁の発表によると平成28年分の路線価
は、概ね3週間後の7月1日を予定しているとのこと。
相続税の財産評価のスタートが漸くきれます。
6/07/2016
(その他・全般)違法ではないが…不適切❓
普通法人の経営者や個人事業主は、本日の記者会見をどう見たのだろうか?
家族旅行に出かけた場合の旅費も飲食代も事業遂行上関係がない為、当然に会社の会計処理上、経費にすることは認められない。万一、これらの支出が経費処理され、仮に税務調査でこれを指摘された場合、是正するのは当然であり、その処理が悪質であれば、税法違反で起訴され法の裁きを受けることもある。
不適切ならば違法であるのが常識なのである。
不適切だけど違法ではないとする政治資金に纏わる法は、極めて理解し難いおかしなものだと多くの方が思ったのではないだろうか。
更に湯河原の別荘を売却することがケジメだとする発言は、ありえない…。
家族旅行に出かけた場合の旅費も飲食代も事業遂行上関係がない為、当然に会社の会計処理上、経費にすることは認められない。万一、これらの支出が経費処理され、仮に税務調査でこれを指摘された場合、是正するのは当然であり、その処理が悪質であれば、税法違反で起訴され法の裁きを受けることもある。
不適切ならば違法であるのが常識なのである。
不適切だけど違法ではないとする政治資金に纏わる法は、極めて理解し難いおかしなものだと多くの方が思ったのではないだろうか。
更に湯河原の別荘を売却することがケジメだとする発言は、ありえない…。
5/10/2016
(法人税・消費税)営業権の譲り受けの際の消費税と償却
営業の譲渡は営業に係る資産、負債の一切を含めて譲渡する契約であり、資産の譲渡については、課税資産と非課税資産を一括して譲渡するものと認められますから、課税資産と非課税資産の対価の額を合理的に区分して課税することとなります。
国税庁質疑応答事例 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/14/01.htm
一般的な営業権は無形固定資産に該当し、現行法においては耐用年数5年の均等償却を行います。
(法人税法施行令)
なお、事業年度の中途での取得でも、他の減価償却資産と異なり月数按分は行わず1
事業年度として償却します。
(法人税法施行令)
事業年度が1年に満たない場合には、5年の償却率(0.200)にその事業年度の月数を乗じて、これを12で除した償却率によります。
国税庁質疑応答事例 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/14/01.htm
一般的な営業権は無形固定資産に該当し、現行法においては耐用年数5年の均等償却を行います。
(法人税法施行令)
第四十八条の二
平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)の償却限度額の計算上選定をすることができる法第三十一条第一項
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
建物(第三号及び第六号に掲げるものを除く。) 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償
却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
二
第十三条第一号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事
業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年次に掲げる資産の区分に応じそれぞ
れ次に定める割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価
額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各事業年度の償却限度額として償却する方法を
いう。以下第七目までにおいて同じ。)
(1) 平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産 一から前号に規定する償却率に二・五を乗じて計算した割合を控除した割合
(2) 平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産 一から前号に規定する償却率に二を乗じて計算した割合を控除した割合
三
鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ 定額法
ロ 定率法
ハ 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区
の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位
当たりの金額に当該事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目に
おいて同じ。)
四
第十三条第八号に掲げる無形固定資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)及び同条第九号に掲げる生物 定額法
六
リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価
保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において適格合併、適格分割又は適格現物出資以外の事由により移
転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算し
た金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第七目において同じ。)
なお、事業年度の中途での取得でも、他の減価償却資産と異なり月数按分は行わず1
事業年度として償却します。
(法人税法施行令)
第五十九条
内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産(営業権を除く。)については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一
そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第四十
九条第二項第二号(取替資産の償却限度額)に規定する新たな資産に該当するものでその取得価額につき当該事業年度において損金経理をしたものを除く。)
当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供
した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二
そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による
当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終
了の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
三
そのよるべき償却の方法として第四十八条の四第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用
している減価償却資産 当該承認を受けた償却の方法が前二号に規定する償却の方法のいずれに類するかに応じ前二号の規定に準じて計算した金額
2
前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
事業年度が1年に満たない場合には、5年の償却率(0.200)にその事業年度の月数を乗じて、これを12で除した償却率によります。
4/20/2016
(その他・全般)社会保険の被扶養者の認定
所得税の扶養控除の対象となる者は、所得金額が38万円以下の者となります。
給与の年間収入額が103万円以下に抑えなければ・・と言うのはご存知の方も多いでしょう。
給与収入の場合、給与所得控除という控除(簡単に言えば、非課税枠みたいなものです。)があります。給与所得控除は最低65万円。給与収入が103万円の者の場合、103万円-65万円=38万円が給与所得の金額とされ、給与収入以外の収入がなければ、所得金額が38万円以下となり、扶養に入ることができるわけです。
ところで、社会保険の被扶養者の認定基準は・・・と言うと所得税とは少々異なります。
以下は、日本年金機構のホームページからの抜粋。
**************************************************************************
被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
配偶者、直系尊属、子、孫、弟妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。
給与の年間収入額が103万円以下に抑えなければ・・と言うのはご存知の方も多いでしょう。
給与収入の場合、給与所得控除という控除(簡単に言えば、非課税枠みたいなものです。)があります。給与所得控除は最低65万円。給与収入が103万円の者の場合、103万円-65万円=38万円が給与所得の金額とされ、給与収入以外の収入がなければ、所得金額が38万円以下となり、扶養に入ることができるわけです。
ところで、社会保険の被扶養者の認定基準は・・・と言うと所得税とは少々異なります。
以下は、日本年金機構のホームページからの抜粋。
**************************************************************************
被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。
(1)収入要件
- 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
- 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
(2)同一世帯の条件
4/19/2016
(法人税)修繕費と資本的支出(法令132、法基通7-8-1~6)
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認めらる。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。
例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。
また、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出した費用については、次により資本的支出と修繕費の区分をします。ただし、評価損を計上した被災資産を除きます。
ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得したり、貯水池などの特別の施設を設置したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、修繕費としての処理は認められません。
(法令132、法基通7-8-1~6)
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。
修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。
例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。
- (1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
- (2) 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
- (3) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。
- (1) その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
- (2) 法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。
また、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出した費用については、次により資本的支出と修繕費の区分をします。ただし、評価損を計上した被災資産を除きます。
- (1) 被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は修繕費とします。
- (2) 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した費用については、法人が修繕費とする経理を行っている場合はその処理が認められます。
- (3) 被災資産について支出した費用(上記(1)及び(2)の費用は除きます。)の金額のうち、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでないものがある場合 には、法人がその金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。
ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得したり、貯水池などの特別の施設を設置したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、修繕費としての処理は認められません。
(法令132、法基通7-8-1~6)
4/13/2016
(法人税)利子割廃止
今年から預金利息に課税されていた地方税5%(利子割)が廃止され、国税並びに復興税の15.315%のみの課税に変更されている。
利子割の1円、2円を銀行口座に還付するのにどれ程の経費が掛かかり、還付に意味があるのか…、漸くまともになったというところでしょうか。
-- iPhoneから送信
利子割の1円、2円を銀行口座に還付するのにどれ程の経費が掛かかり、還付に意味があるのか…、漸くまともになったというところでしょうか。
-- iPhoneから送信
4/08/2016
(相続税)相続財産の確認
昨日、クライアントの相続税の申告手続きの第一段階として、相続財産のうち、不動産の確認作業をクライアントに同行していただき行いました。
相続財産の中でも不動産の評価額を算出するためには、先ず、該当不動産の現地確認から始めます。
実際に現地を確認することで、登記簿謄本や公図、住宅地図だけでは見えない特殊要因が発見される場合があります。
そして、この特殊要因は、財産評価額に大きく影響することがあります。
日を改めて、次回は間口距離、奥行距離などの確認をする予定です。
相続税の申告期限は、10ケ月。
まだ時間がありますが、クライアントの関心事は、相続税の金額。
なるべく早く算出してあげることも税理士としての使命です。
相続財産の中でも不動産の評価額を算出するためには、先ず、該当不動産の現地確認から始めます。
実際に現地を確認することで、登記簿謄本や公図、住宅地図だけでは見えない特殊要因が発見される場合があります。
そして、この特殊要因は、財産評価額に大きく影響することがあります。
日を改めて、次回は間口距離、奥行距離などの確認をする予定です。
相続税の申告期限は、10ケ月。
まだ時間がありますが、クライアントの関心事は、相続税の金額。
なるべく早く算出してあげることも税理士としての使命です。
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(法人税)慰安旅行
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...
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毎年この時期になると前年の所得に対する「扶養控除等是正通知書」が税務署から発送されます。 今年も数件のクライアントに届きました。 年末調整を行う際、会社は従業員から提出された”扶養控除等申告書”に基づいて扶養控除の額を計算します。 扶養控除等申告書には、従業員各人が「どなたを扶養...
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