9/17/2009

「相続対策日和」

税務調査が、午前中に一時間程で終わってしまったので、そのあと「相続対策」の話をしました。

「相続税対策」ではなく、「相続対策」。

以前は「相続税を支払うために幾ら程準備しておく必要がありますか?」「相続税軽減のために生前にしておく対策は、何かありますか?」といった相談が多かったのですが、最近では遺産分割でもめないための対策についてよく尋ねられます。

相続税がいくらかかるかと言う前に遺産分割協議が纏まらなければ、所謂「争続」となってしまいます。

「うちは兄弟仲が良いので、心配する必要はありません。」とおっしゃられる方がお見えですが、自分の経験上では、このようにおっしゃられていた方ほど、いざ相続が始まると、泥試合となることが多いのです。(逆に、「いやぁ、多分もめると思います。」なんて謙虚?に構えていた方ほど、すんなりいったりするものです。)

「争続」とならないためにも、「相続対策(遺産分割のための対策)」を、しておくことをお勧めします。

それには、今更言うまでもなく、「遺言」を残すのが一番です。それも「公正証書遺言」。

ところが、これが結構厄介なのです。

というのも、実際に「公証人役場に行って「遺言書」書いてもらいましょう。」と勧めても、「もうしばらく経って、その時期が来たら・・・まだまだ、私は元気だから。」と重い腰をなかなか上げてくれないのです。(その時期が来たら?って「その時期」っていつ?いつも思います。)

そんなこんな言ううちに、時が経ち・・・本人が意思能力を欠如する状態になってしまったり、急に「天国へ」逝かれてしまったり、・・・  こうなると既に遅しです。

「相続税対策」も重要でしょうが、「相続対策」も忘れずに・・・・。

自分の場合、「相続対策」の話を持ち出すのは、本人がいたって健康で元気な時にしています。(間違っても、風邪などひいて体の調子を崩していたりするときは勧めません。家族の方は、本人が調子を崩すと、万一のことを考えて急かしたりしますが、逆効果になることが多いのです。)

ご機嫌の良い時に、ゆっくりと時間をかけて説明してあげますと、充分に理解していただけます。

そういうわけで、今日は絶好の「相続対策日和」となりました。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...