1/20/2013

事件簿

日曜日の今日…浜松までのツーリングに出掛けました。
穏やかで暖かい天候の下、豊田東インターから東名高速道路に乗り、途中から新東名に入りました。
快調に飛ばし?予定通り浜松サービスエリアに到着。給油を行って……ここまでは、何にも問題なく、多少風が気になる程度。
新東名に入るまでは、ツーリングを共にしたTさんの後ろを付き、新東名に入ってからは自分が先導。ついついオーバーペースに。
浜松サービスエリアを後にして、下車予定の浜北インターチェンジまでの間で、事件が起きた。
先導の自分が2台のバスをオーバーテイクし、本線に戻ったところでミラーで確認すると、Tさんの姿がない。
70キロ程度にペースを落として、ミラーで確認するもいっこうに姿が見えて来ない。暫くすると浜北インターチェンジ出口に着き、下車したところで待機。
まさか事故?段々心配になってきた。
携帯電話を取り出して、電話すると繋がった。
財布が何やらと聞こえたが、風に遮られ良く聞き取れない。インターチェンジ出口で待機していると伝えると、今から向かうとの回答に安心したが、何が起きたかのかまだ解らなかった。
暫くしてTさんが到着した。そこで事件が発覚した。
なんと、自分の上着のポケットから財布が飛んでいたのだ!
Tさんの話では、前を走っていた自分の体から黒い物体が飛び出したそうで、車線に落ちたところでTさんはバイクを路肩に止めて、わざわざその財布を拾いに行ってくれていたのです。どうして飛び出したのかは解りませんが、全く気が付きませんでした。
ファスナーが甘かったようです。間違いなく自分の不注意。Tさんに本当にご迷惑をおかけしました。本当に感謝です。
その後は、ゆっくりとTさんの後を追走し、無事目的地に到着。昼食を美味しくとりました。
あり得ない事件に肝を冷やしましたが、記憶に残るツーリングになりました。



(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...