9/10/2009

i_phoneの便利な機能・・

相続税の申告依頼を受けると、被相続人の方が不動産(土地・建物等)をお持ちであった場合には、まず初めに不動産の「財産評価」から着手します。
そして、その不動産の的確な財産評価をするために、相続人の方に同行していただいて、必ず現地に向かいます。
その際、携行するのは「住宅地図」「登記簿謄本」「公図」「固定資産評価証明書」「巻尺」・・・そして”カメラ”。
”カメラ”?そうです。これがとても重要なのです。
「登記簿謄本」や「住宅地図」「公図」は、不動産に関する情報を二次元で表現しています。ある程度の形状等は掴むことができますが、そこに表現されていない土地等の瑕疵を見つけることはできません。例えば、側面が崖地だったり、傾斜地だったり、登記上の地目と現況が違っていたり・・・。だからこそ、実際に現地に足を運び、自分の目で確認し、そして記憶に留めるために”カメラ”を用いて画像に残すのです。
”カメラ"で撮った画像は、「財産評価明細書」に添付することで、言葉で記すより具体的に瑕疵等の状況を税務職員に伝えやすくします。

と、ここまでは私と同じ仕事に携わる方にとっては普段「当たり前」に行っていることで、ブログにあらためて書くようなことではないのですが、実は、カメラで撮った画像を机上で整理する時が結構面倒くさいのです。
というのも、画像が「ここは、○○丁目××番地です。」なんて言ってくれるわけではありません。机上で画像を整理しながら「あれっ?ここはどこの土地だったかな?」なんてことがしばしば起きてしまいます。
気の利いた建物が映っていたり、良く通り知っている場所なら問題ないのですが、田や畑、山林など特徴のない似通った風景の場合には、「確か、ここだったよなぁ?」・・・・・・正直悩んでしまいます。
(最近では、この悩みを解消すべく、番号を書いた紙を準備し、現地で同行していただく相続人にその紙を持っていただき、画像に残すという手段も採ったりしていましたが・・。)

さて、ここからが、本題。

7月にi phoneを購入し、便利な機能の一部をblogで紹介しましたが、・・・・・・・・今日は、価格は忘れましたがituneからダウンロードしたある有料ソフトの話。
このソフト、写真を撮ると、横に地図(現在地)が添付されます。この機能を普通のカメラと併用するようになってから、本当に便利になりました。若干、場所によってはGPSに不具合が見られることもありますが許容範囲。画像を見て「ここはどこ?」と、以前のように悩むことは、なくなりました。

この機能、仕事のみならず、旅行に出た時も便利です。旅に出てある風景を映す。するとその場所の地図が添付される。あとで見たとき、その地図でその旅の記憶が蘇る・・・。

実は、先日の台湾旅行の宿泊先で、「海外だからこの機能は無理だよな・・?」と思いながら、使ってみたら、「あれまあ。台湾の地図が、それもあってるじゃないですか。」・・・びっくりいたしました。

(注)添付した画像がその時のものです。

i phone。まだまだ自分の知らない便利な機能がありそうです・・研究してみよう。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...