来年1月から復興特別所得税の課税が開始される。復興特別所得税って?国民の多くの方は、その存在すらご存知ではないのでしょうか。
言葉通り東日本大震災の復興に充当される財源確保のために創設された税金です。
現在、給与所得者の場合、給与の支給時に源泉所得税を天引きされています。
来年1月からの給与支給時からは、従来の源泉所得税額とは別にその源泉所得税額×2.1%が加算されて天引きされることになります。
割合的には大きくはないのですが、基本的に増税となります。
この復興税の開始に伴って、会社の経理に携わっておられる方は少々会計処理が煩雑になります。給与については、市販の給与ソフト等を使用されていれば改正にあわせて変更されるでしょうから心配ないでしょうが、復興特別所得税は、預金利息や配当金にもかかりますので、仕訳処理も面倒になります。
この復興特別所得税・・来年から25年間続きます。
10月の声を聞くとそろそろ年末調整が頭を過ります。生命保険料控除も改正になって、保険会社からの控除証明書も気になります。23・24年税制改正は、我々職業会計人にとってもその取扱いが複雑で悩みの種。
消費税改正も控えていて、最近は夜な夜な文献に目を通す日々が続いています・・・。
9/22/2012
(法人税)慰安旅行
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...
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