10/31/2009

白鷺城


世界文化遺産、国宝「姫路城」。
4時間かけて来た甲斐がありました。
実に美しい。
城主の紋瓦、油壁、転用石に千姫ゆかりの西の丸。天守閣からの眺望と見所満載。
かの有名な「播州皿屋敷」・・・お菊井戸は覗き込んだものの流石にカメラを向けることは遠慮しておきました。
改修工事は、見たところ始まっておらず、白鷺城の全貌を収める事ができました。
今日は、姫路で一泊。
日頃の疲れをとるために、趣のある宿を選びました。

今夜はゆっくり休みます。


10/30/2009

相続税の手続きに際して ②


厄介なのは「現金預貯金」?

相続税申告手続きは、被相続人が所有していた財産(相続財産)を特定することから始まることを昨日書きました。
「預貯金」については、相続開始時(死亡日)における被相続人の預貯金残高(在高)を調査することから始めます。
残高の情報を得るために、金融機関等に依頼して「残高証明書」を取り寄せます。
取り寄せた「残高証明書」には、相続開始日時点の預貯金の残高が種類(普通預金、定期預金、定期積金・・)ごとに記載され、この証明書に基づいて「預貯金等」の特定をします。

厄介な問題・・何にもないではないか。「残高証明書」で特定できるのだから・・・。

確かに、そのとおりです。
実は、相続開始前に(過去に)被相続人の預貯金から何らかの理由で資金が引き出されている場合が厄介なのです。

税務署も「預貯金」については、残高証明書記載金額よりも、相続開始前の預貯金等の動きに注目します。残高証明書の金額は、あくまでも結果として捉えているのです。

「亡くなる前に銀行から引き出しておいた・・」とか「何年も前から、自分(相続人)の名義に変えておいた・・」とか、よく耳にします。相続開始時点には、預貯金が残っていないから、その分相続税が安くなる。・・なんて思っておられるのでしょうが、適切に処理しないで申告すると、後々大変なことになります。

私が相続税の申告手続きの依頼を受けると、必ず預貯金については、相続開始前概ね5年分の通帳若しくは金融機関から取引履歴を取得していただくよう、お願いしています。
それに基づいて、過去に引出された預貯金の使途等を依頼人にお尋ねしています。
毎月一定の生活費が引き出されている程度ならば気を使うこともないのですが、50万だ100万、200万・・が引出されていたりすると注意を要します。
過去のことを紐とくのですから、この作業には非常に時間が掛かります。

税務調査で一番指摘されるのが、「預貯金」であると言っても過言ではありません。
土地や建物と違って、他人からは見えない部分であるからこそ、税務調査では注目されるのでしょう。

「現金」については、結構忘れがちになります。亡くなった時点での手許にある現金ですから、余程のことがない限り、その額がかさむことはないでしょう。全く手許に現金の存在が無かったのであれば0で構いません。だだ、預貯金との絡みで、亡くなる直前にお葬式の準備のためとして、被相続人の預貯金から現金が引き出されていたならば、忘れずに手持現金として計上し、申告しましょう。
                                     

10/29/2009

相続税の手続きに際して ①


税理士になって現在まで、数多くの相続税の申告手続きに携わってきました。
そして現在、また一つ複雑な相続税の申告に取りかかっています。
そこで、今日は、「相続税の手続きに際して」というテーマで書いてみようと思う。

ご存じの通り、相続開始時(被相続人の死亡日)において被相続人が所有(保有)していた財産(相続財産)の価値(評価額)が相続税の計算の基礎となります。

それでは一体どのようなものが相続財産には当てはまるのか・・・・。

相続財産には、どなたも御存じの土地や家屋、現金預金のほかに有価証券や生命保険金、建物更生保険に動産・・・と様々なものが含まれます。
中には定期金に関する権利や生命保険契約に関する権利、借地権、無体財産権など普段聞きなれない財産もあります。
また門や塀、庭園、書画骨董・・といったものも、財産に含まれます。

相続税の申告手続きの第一歩は、被相続人、相続関係者の情報を収集するとともに、被相続人が所有していた財産にかかる情報を収集することから始まります。

そして、集めた情報を基に相続財産の特定を行うことになります。

※なお、現行の相続税法では、特定した相続財産の合計価値(相続税評価額)が、基礎控除以下(5,000万円+1,000万円×相続人の数)の場合には、相続税はかかりません。この場合、相続税の申告書の提出も必要ありません。

相続財産の特定にあたり、厄介なのが実は「現金預貯金」なのです・・・・・(つづく)

10/27/2009

Qちゃん

2002年頃から事務所でインコ(セキセイインコ)を飼ってきた。
夜遅くまで一人で事務所にいることの多い私にとって、安らぎを与えてくれる存在でした。
2羽の番(つがい)で飼い始め、PちゃんとQちゃんと名付けていました。
数年前に、Pちゃんが死んでしまい、その後はQちゃん一羽となっていました。

そのQちゃんが、残念なことに昨晩死んでしまった・・・・。

一週間程前から調子が悪くなり、餌は口にするものの元気がなくなっていました。
昨日、昼過ぎからその餌も食べなくなり・・・止まり木につかまることさえもできなくなりました。

昼間、よくひとりでピーチクパーチク元気よく鳴く鳥だっただけに、今朝事務所に来てあらためて寂しさを感じます。

ここ3年ほど母の席の隣がQちゃんの定位置になっていて、昨晩、最後に、その手の中で息を引き取ったのがせめてもの救いです。

今朝、土に返してあげました。
9年近くもの間、ありがとう。そして、安らかに・・・・・。

10/26/2009

長女と


昨日の日曜日。来客との打合せを終えて、午後から長女と名古屋に向かいました。
私と長女との間には、数年も前から1年間に”恐怖の三大イベント”なるものが確立されてしまっていて・・・昨日はそのうちの2番目のイベントでございました。

”恐怖の三大イベント”とは、3/14のホワイトデーに11/14の誕生日。そして12/24クリスマスイブであります。

先に申し上げておきますが・・・長女に対して弱みを握られている?・・・・そんなことは決してございません。

可愛い娘のために”仕方なく”・・いや間違い・・”喜んで”イベントに参加させていただいております。
ただ、このイベントチケット・・・とてつもなく高額です。
諭吉大明神が、羽をつけて飛んでいきます。

とは言いながら、この歳になると、娘と二人で出かけることは嬉しいものです。
「このニットに合わせるスカート、白とピンクのどっちが似合う?」なんて聞かれ、「白の方がいいんじゃないか。」と応える・・。とてもいい気分です。

ところで、イベントを通じて、唯一緊張する場面があります。

それは、お金を支払う時。
親子だから別に気にする必要はない・・・そうではあるが、娘も23歳。
ついつい店員の目を気にしてしまう。「親子と思ってくれているのであろうか・・。間違って、オヤジが若い女の子に買ってあげてると錯覚していないか?・・」と。
ご多分に洩れず、昨日も緊張いたしました。

最後に、二人で夕食をとり、スイーツを買ってイベントは終了いたしました。

いつまで続くのか・・・このイベント。
チケットは高額だが、こういう機会はPriceless.....(いつかのCMではないが。)

”恐怖の三大イベント”がいつしか楽しみなイベントになっているような気がする。

10/24/2009

書面添付制度

「書面添付制度」。
一般には、あまり聞きなれないかもしれません。

定義を記せば次の通りです。

「法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度」です。

平たく言えば、税理士がその企業の税務申告書を保証する制度です。

数年前から国税庁も国税局、税務署を通じて我々税理士に「書面添付制度の普及」を促しています。その目的は、税務行政の円滑化にあります。

定義のとおり、申告内容が正しいことを税理士が確認する(した)書面を添付するわけですから、基本的には所轄税務署も、添付書面の付いている申告書に対しては、添付書面の付いていない申告書よりも信頼するでしょう。

私が税理士登録した16年前よりも各税務署の職員数は減員されていると聞きます。
その体制の中で、春と秋に相当数の税務調査を実施するのですから、効率的な調査を行う必要に駆られます。そのためにも書面添付制度の普及が求められているのです。

書面添付されているからと言って税務調査がないわけではありません。申告内容によっては、税理士からの意見聴取を経て、税務調査に移行する場合もあります。ただ、その割合は多くはありません。

今月に入り、ある法人の決算・申告手続きをパートナー税理士とともに取り組みました。(10/8のblogで少し触れました。)
この法人に対しては、3年前から「書面添付」を行っています。
税理士にとっては、この「書面添付制度」は、非常に重い存在です。
先に記述したとおり、申告内容を保証する制度であるため、書面に記載する一字一句に神経を使います。
あらゆる角度から財務諸表の分析を行い、前期、前々期など過年度と比較して今期の数値に著しい変化が生じていれば、企業担当者に逐一説明を求める必要があります。
勘定科目を個別に検証しながら、証慿と照し合せて行きます。
整合性が認められなければ、書面を作成することはできません。
万に一つでもいい加減に記載することはできないのです。

昨日の夕方から、パートナー税理士と企業担当者とともに、一つ一つの記載事項に細心の注意を図かりながら最終協議(チェック)にはいり、今朝の4時までかかって、漸く申告書と添付書面を完成させました。

一つ言えることは、これほどまでに慎重に添付書面を作成し仕上げた申告書だからこそ完了したときの満足感は一入です。

3名とも疲労はピークに達していましたが、完了したこと(一つの仕事をやり遂げたこと)への満足感から爽快な気分で、明け方、事務所をあとにしました。

10/23/2009

世界文化遺産「姫路城」


9月のあたまに「法隆寺」(奈良県)を見てきました。
その「法隆寺」とともに1993年にユネスコの世界遺産リストに登録されたのが「姫路城」。
別名「白鷺城」と呼ばれ、世界でもその美しさが称賛されている城です。

今月最後の土日に、この白鷺城を見に行く予定です。
平成26年までの”姫路城大天守保存修理事業”が始まるからです。

案内には、来年の花見シーズンまでは見学可能だと記載されていますが、来月に入ると工事資材搬入の影響から一部に制限が設けられるそうです。
因みにこの改修工事。工事予想図を見る限りでは、姫路城をすっぽり箱で囲ってしまうようです。こうなると外観は全く見えなくなりますね。

そうなる前に、間近で見てみたい気持ちに駆られ決めました。

神戸までは若い頃、何度も足を運びましたが、姫路は2度目。
ただ1度目は、ずいぶん前に従兄の転勤の引越しの手伝いで行き、そのままトンボ帰りだったので、実質今回が初めてのようなもの。

とてもワクワクしています。天気が良ければなお良いのですが・・・・。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...