10/30/2009

相続税の手続きに際して ②


厄介なのは「現金預貯金」?

相続税申告手続きは、被相続人が所有していた財産(相続財産)を特定することから始まることを昨日書きました。
「預貯金」については、相続開始時(死亡日)における被相続人の預貯金残高(在高)を調査することから始めます。
残高の情報を得るために、金融機関等に依頼して「残高証明書」を取り寄せます。
取り寄せた「残高証明書」には、相続開始日時点の預貯金の残高が種類(普通預金、定期預金、定期積金・・)ごとに記載され、この証明書に基づいて「預貯金等」の特定をします。

厄介な問題・・何にもないではないか。「残高証明書」で特定できるのだから・・・。

確かに、そのとおりです。
実は、相続開始前に(過去に)被相続人の預貯金から何らかの理由で資金が引き出されている場合が厄介なのです。

税務署も「預貯金」については、残高証明書記載金額よりも、相続開始前の預貯金等の動きに注目します。残高証明書の金額は、あくまでも結果として捉えているのです。

「亡くなる前に銀行から引き出しておいた・・」とか「何年も前から、自分(相続人)の名義に変えておいた・・」とか、よく耳にします。相続開始時点には、預貯金が残っていないから、その分相続税が安くなる。・・なんて思っておられるのでしょうが、適切に処理しないで申告すると、後々大変なことになります。

私が相続税の申告手続きの依頼を受けると、必ず預貯金については、相続開始前概ね5年分の通帳若しくは金融機関から取引履歴を取得していただくよう、お願いしています。
それに基づいて、過去に引出された預貯金の使途等を依頼人にお尋ねしています。
毎月一定の生活費が引き出されている程度ならば気を使うこともないのですが、50万だ100万、200万・・が引出されていたりすると注意を要します。
過去のことを紐とくのですから、この作業には非常に時間が掛かります。

税務調査で一番指摘されるのが、「預貯金」であると言っても過言ではありません。
土地や建物と違って、他人からは見えない部分であるからこそ、税務調査では注目されるのでしょう。

「現金」については、結構忘れがちになります。亡くなった時点での手許にある現金ですから、余程のことがない限り、その額がかさむことはないでしょう。全く手許に現金の存在が無かったのであれば0で構いません。だだ、預貯金との絡みで、亡くなる直前にお葬式の準備のためとして、被相続人の預貯金から現金が引き出されていたならば、忘れずに手持現金として計上し、申告しましょう。
                                     

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...