8/26/2009

レシートと領収書。


先日、あるCLIENTの社長さんと食事に出かけた時のこと。
飲食代を支払う際に社長さんが「“レシート”ではなく“領収書”をください。」と店員さんにお願いしていたので、「社長さん、”レシート”で大丈夫ですよ。」と口添えしたところ、「本当にいいんですか?」と逆に念押しされました。
実はその社長さん、前に会社を経営している友人と食事に行き、支払い後レシートを受取って店を出ようとしたところ、その友人から、「だめですよ。レシートでは。誰が支払ったかレシートには記載がないでしょ。社名を書いてもらった領収書を受取らないと。うちの税理士さんはそう言ってますよ。」と言われたそうです。
だから、「それ以後、どの場面(金額の大小に拘わらず)でも領収書を受け取るようにしているんだ。」と私に話してくれました。
確かに、その友人の言われたことにも一理あります。
そこで、正解は?ですが、事実関係(実態)が備わっているならば、レシートで充分です。逆に、事実関係の伴わないものは、レシートがあっても領収書があってもアウトです。
事実関係の伴わないもの・・。例えば、レシートの場合で言うと、他人からレシートを貰った場合などがこれに当たります。拾ったレシートも×。領収書の場合では・・。こちらもよく見かけますが、購入した物とは別の物に但し書きを書き替えてもらったり、金額の高い物(例えば償却資産に該当する物など)を購入したのに、これでは即時に経費にならないからと何枚かに領収書を別けてもらったりする場合などが当たります。
いずれの場合も、これらは「粉飾領収書(レシート)」になります。
ところで、実は、レシートの方が優れている場合も多いのです。
例えば飲食した場合や事務用品や家電製品などの消耗品を購入した場合、レシートには何名で何の食事をしたか、また購入物の内容や品番が印字され、この印字こそが事実関係を裏付ける証拠になります。 また、後日事務(経理)処理をする際、この印字内容が役に立ちます。
領収書を書いてもらうのに手間取って、人を待たせ、ビジネスチャンスを逃してしまっては元もこうもありません。先述したとおり、事実関係が全てですから、レシート受け取って直ぐに仕事に向かった方が得策です。
税務調査で、調査官からレシートではだめです・・とは言われることはありません。否認される場合は、元々そのレシートが粉飾レシートであった場合や、内容そのものが会社の経費としてそぐわないものである場合だけです。
 ただ最後に・・・時の経過とともに記載内容が消えてしまうような感熱紙レシートや印字が薄く店名や金額の記載が判明しにくいレシートを受取った場合には、「領収書」に書き直してもらうことをお勧めします。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...